配偶者や親、兄弟と共有名義で持っているマンションを、住み替え(買い替え)のために売りたい。ところが共有者が反対していて、不動産会社にも「全員の同意が要ります」と言われた。自分の持分の方が大きいのに、なぜ自分の意思だけで売れないのか。そこで止まっている方に向けた記事です。
マンション全体を売るには、原則として共有者全員の合意が必要です。ただし、反対されていても価格の確認や相談は始められます。反対理由、現在の査定、持分とローンを整理し、全体売却・持分の売買・法的手続きなどを比べましょう。
この記事では、共有者が反対するとマンションを売れない理由、反対されたまま共有を続けるリスク、反対する共有者と交渉するコツ、説得できないときの選択肢、そして自分の持分だけを売るときの限界点を順に説明します。
共有者が反対するとマンションを売れない理由
全体の売却と、自分の持分だけの売却を区別します。全体を売る場合は、持分の多さだけで他の人の権利を処分できません。
売却は共有者全員の同意が要る変更行為に当たるため
民法251条1項は、共有物に変更を加えるとき、他の共有者全員の同意を求めています。
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
(民法251条1項)
マンションを売って所有権を手放す行為は、この変更の中でも最も大きいものに当たります。だから、共有者が1人でも反対すれば、全体の売却は止まります。
一方で、民法206条は、所有者が自分の所有物を自由に処分できると定めています。共有持分もこの所有権の一種です。つまり「全体は全員の同意が要るが、自分の持分だけなら自分の判断で売れる」という二重の構造になっています。
この構造を知っておくと、今の状態が「何もできない」のではなく「全体の売却だけが止まっている」状態だと分かります。この後の章で説明する交渉材料も選択肢も、すべてこの二重構造から出てきます。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
持分の割合が多くても全体を売る権限にはならないため
たとえば、自分の持分が9割、相手が1割でも、原則として全体売却には全員の合意が必要です。
持分の過半数で決められる管理行為と、所有権を手放す全体売却は別です。管理行為にも使用状況などによる条件があり、多数決で何でも決められるわけではありません。
裏を返せば、あなたの持分が1割しかない場合でも、相手はあなたの同意なしにマンションを売れません。反対されている側の立場は、持分の大小に関係なく、法律で守られています。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
全員の意思確認と、ローンの手続きが必要になる
契約・登記では、各共有者の意思と必要書類を確認します。代理人を立てられる場合もありますが、反対している人の委任を勝手に受けたことにはできません。具体的な書類は不動産会社・司法書士に確認します。
共有名義でもローンの契約形態はさまざまです。通常の売買では担保を外して引き渡すため、借入れと保証、必要な返済手続きを金融機関へ確認します。
住み替えを考えている方は、ここで一度、次の4点を返済予定表と金銭消費貸借契約書で確かめておくと、後の交渉が楽になります。
- ローンの残債
- 持分の割合
- 誰が債務者か
- 誰が連帯保証人か
この4点が分かれば、この後の章で説明する交渉材料と選択肢を、自分の状況に当てはめて読めます。
ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合に、後から一方の名義へ寄せるときの注意点は、別の記事でまとめています。
反対の中身で取れる打ち手が変わるため
「反対している」と一口に言っても、中身は分かれます。
| 反対の理由 | 査定で用意する材料 | 当事者・専門家と確認すること |
|---|---|---|
| 住み続けたい | 全体と持分の価格、必要な購入資金 | 持分の買取り、借換え、税務 |
| 価格に納得できない | 複数社の根拠・成約事例・手取り | 売出価格と見直す時期 |
| 今は動けない | 現在の査定と保有費 | 再協議日、待つ間の費用分担 |
| 話し合いができない | 登記・ローン資料と提案の記録 | 弁護士への相談、利用できる手続き |
まず、相手が何に反対しているのかを、できれば相手の言葉で聞き取ります。理由が分かれば、この後の章のどこを読めばいいかが決まります。
反対されたまま共有を続けるリスク
待つ場合も、管理費や税金などの負担は確認しておきたいところです。将来の値下がりを決めつけるのではなく、今の査定と実際に出ていく費用を話し合いの材料にします。
住んでいなくても管理費と固定資産税を負担し続ける
民法253条1項は、各共有者が持分に応じて管理の費用を払い、共有物に関する負担を負うと定めています。管理費・修繕積立金・固定資産税・都市計画税は、住んでいるかどうかに関係なく、持分の割合で負担するのが原則です。
住んでいないから所有に伴う負担がなくなるわけではありません。共有者間の分担と、管理組合や自治体への支払義務は区別します。立替えがある場合は支払記録と合意を残し、請求できる範囲を確認します。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
待つ間の費用と、価格を見直す時期を決める
将来の売却価格は、市況や地域の需要、建物の状態でも変わります。同じ部屋が毎年必ず値下がりするとは言えません。修繕積立金も、長期修繕計画と決議済みの変更を確認します。
当サイトでは、次のように「確認済みの費用」と「まだ分からない価格」を分けることを勧めます。
| 材料 | 話し合う内容 |
|---|---|
| 管理費・修繕積立金・税金 | 待つ期間の支払いと分担 |
| 修繕計画・総会決議 | 確定した値上げ・一時金と、検討中の計画 |
| 現在の査定 | 売った場合の受取額と、その根拠 |
| 再協議日 | いつ査定や事情を確認し直すか |
相続で話し合う相手が変わる場合もある
共有者が亡くなると、その持分の承継手続きが必要です。相続人や遺言・分割の内容によって、共有者が増える場合も、特定の人へまとまる場合もあります。必ず人数が増えるとは決まりませんが、現在の権利関係を整理しておく意義はあります。
住み替え先の購入資金が組めない
住み替えを考えている方にとって、いちばん直接的なリスクがこれです。住み替え先の購入は、今のマンションの売却代金を頭金や残債の返済に充てる前提で組むことが多く、売れない間は、その資金が手元に入るのをただ待つことになります。
購入を先に進めるなら、今の返済や資金負担を含めた審査・資金計画が必要です。売却代金がいつ、いくら入るか未確定のまま、次の支払いを約束しないようにします。
使用料や立替金は、合意と経緯を確認する
民法249条2項には、別段の合意がある場合を除き、自己の持分を超えて使用する共有者が対価を償還する定めがあります。ただし、住んでいない人が必ず家賃相当額を請求できるという意味ではありません。無償使用の合意や家族関係、これまでの負担状況などを確認します。
請求には時効も関わりますが、起算点や経過措置、時効の援用などの確認が必要です。「5年経てば自動で消える」と判断せず、使用・支払い・合意の記録を持って弁護士へ相談します。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
反対する共有者と交渉するコツ
相手の反対理由に合わせ、価格・費用・資金調達の材料を出します。法的な請求を交渉の切り札として断定するより、当事者で決められることと専門家に確認することを分けましょう。
分割請求は、使える条件を確認しておく
民法には、共有物の分割を請求する制度があります。ただし、分割しない合意や未分割の相続財産など、確認すべき例外があります。「相手は絶対に拒めない」と単純化せず、適用できる手続きを弁護士に聞きます。
裁判の結果や価格は事案次第です。競売になれば必ず双方が同額損をする、といった説明もできません。任意の売却・持分の売買と、手続費用や期間を比べます。
使用の対価と立替金は、請求できるかを先に確かめる
賃料査定は対価を検討する参考にはなりますが、請求できる額そのものではありません。合意や使用の経緯を弁護士に確認してから、伝え方と請求内容を決めます。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
売値への不満には複数社の査定と成約事例で答える
価格への不満なら、複数の査定額とその根拠を比べます。高い・低いという結論だけでなく、成約事例、想定期間、自宅との条件差を確認しましょう。
あわせて、国土交通省の不動産情報ライブラリと、不動産流通機構のレインズマーケットインフォメーションで、同じ地域・築年帯・広さの成約価格を自分で確かめます。これらは実際に売れた価格なので、売り出し価格の一覧より説得力があります。
相手に見せるときは、「私がこう思う」ではなく「複数の会社と公的なデータがこう示している」という形にします。相手が高い査定を持ち込んできたら、その根拠も同じ基準で確かめます。
相手が住み続けたいなら持分の買取を先に提案する
住み続けたい共有者が自分の持分を買い取る方法もあります。相手の住まいを残しながら、自分は代金を受け取れる可能性があります。
- 相手が購入資金を用意できるか
- 借換えなどで自分の債務・保証を外せるか
- 合意する価格に税務上の問題がないか
これらを確認してから契約します。他の売り方より必ず双方に有利とは限らないため、全体売却や持分買取の条件とも比べましょう。
離婚をきっかけに共有名義を解消する場合の進め方は、別の記事でまとめています。
提案は書面に残し直接話せないなら代理人を立てる
交渉の内容は、口頭だけにせず、手紙かメールで残します。後で「そんな話は聞いていない」となるのを防ぐためと、裁判所を使う段階になったときに「協議はしたが調わなかった」という経緯を示すためです。
内容証明は、いつ、誰から誰へ、どの内容の文書を差し出したかを証明するものです。内容の真実性や請求の正当性を保証する制度ではありません。
直接話せない、法律上の争いがある場合は弁護士へ相談します。司法書士に依頼できる登記・書類作成等と、代理交渉の範囲は区別します。親族に連絡の橋渡しを頼む場合も、権限なく条件を決めてもらわないようにします。
確認資料:日本郵便・内容証明。
説得できないときの選択肢
| 選択肢 | 確認する条件 |
|---|---|
| 相手の持分を買い取る | 相手の合意、購入資金、ローン、税・登記費用 |
| 自分の持分を相手へ売る | 相手の資金、合意価格、債務・保証の解除 |
| 自分の持分を第三者へ売る | 実際の査定、担保・契約条件、売却後の関係 |
| 共有物分割を求める | 利用できる手続き、費用、期間、想定される結果 |
| 再協議日を決めて待つ | 待つ間の費用分担と、見直す条件 |
ローン残債があることだけで、持分売却を一律に除外しません。返済資金と担保の範囲、金融機関の条件を確認します。
相手の持分を買い取って単独名義にしてから売る
あなたが相手の持分を買い取って単独名義にすれば、その後の売却は自分だけで決められます。相手が「売却そのものには反対だが、持分を現金に換えることには応じる」という場合に成り立ちます。
購入資金に加え、相手のローンや保証をどう扱うかを確認します。代金と税金・登記費用も見積もり、全体売却した場合の収支を比べましょう。追加取得した持分は、元の持分と取得時期などが異なるため、将来の譲渡所得の計算も税理士へ確認します。
離婚に伴って、マンションの名義を一方に寄せて財産分与する場合の考え方は、別の記事でまとめています。
自分の持分を相手に買い取ってもらう
価格の根拠、相手の資金調達、自分の債務・保証の解除条件をそろえて進めます。査定の平均×持分割合だけで税務上の時価が決まるわけではありません。資金援助を受ける場合も、贈与や借入れの扱いを確認します。
自分の持分を持分買取業者に売る
自分の持分だけなら、原則として単独で売却できます。ただし、売却可能な条件、実際の価格、担保の扱いは物件ごとに違います。査定を取り、全体売却の受取見込みと比べましょう。
裁判所への分割請求は、結果と費用の見込みを聞く
協議が調わない、協議できない場合に共有物分割を請求する方法があります。未分割の相続財産などは扱いが異なるため、登記と取得経緯を弁護士に見せます。
裁判所は事情に応じて分割方法を判断します。支払能力だけで結果が決まるものではありません。申立費用、鑑定の要否、弁護士費用、和解と判決の見込みを個別に確認しましょう。訴えれば相手が応じる、という保証もありません。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
時期を区切って再協議を約束する
反対の理由が「住み替え先がまだ決まらない」「子どもの進学が終わるまで待ちたい」という時期の問題なら、期限を決めて待つのも選択肢です。ただし「いつか」ではなく、「半年後の何月に、査定を取り直して再協議する」と書面で約束します。
待つ間の管理費や税金の分担、利用条件を確認して記録します。再協議までに、査定や金融機関への確認など、準備できることを決めましょう。
所在不明、判断能力の低下、未成年者がいる場合は、通常の交渉とは違う確認が必要です。不在者財産管理人による売却には権限外行為許可が必要で、後見や代理も本人の利益・利益相反などの条件があります。弁護士や司法書士へ相談します。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
自分の持分だけを売るときの限界点
持分売却の詳しい手続きとは分けて、ここでは反対している共有者との調整に関わる点を確認します。
ローンは残高だけでなく担保と契約を見る
登記で担保が部屋全体か特定の持分かを確認し、金融機関に譲渡・解除の条件を聞きます。売却代金や自己資金での返済、担保の調整などが必要です。名義を外しても借入れや保証は自動で消えません。無断の譲渡で契約違反にならないよう、契約前に確認します。
全体売却の受取額と、持分の提示額は別に取る
全体価格×持分割合は比較の基準ですが、持分単独の時価や買取保証額ではありません。「そこから3〜5割」と一律に計算せず、実際の提示を取ります。
会社は取得後の使用・共有者との調整・再販売などを考えて提示します。そのため、全体売却と価格に差が出る場合があります。費用とローン返済を引いた受取額を比べましょう。
親族への売却は、同じ業者価格をそのまま当てない
他の共有者が買い取る案も検討できますが、著しく低い価格なら贈与税の問題が生じ得ます。買主との関係によって3,000万円特別控除の可否も変わります。価格の根拠と税務を確認して提案します。
第三者へ売ると、新しい共有者から利用や費用、持分の売買について連絡が入る可能性があります。相手へ伝える方法は関係や事情によって判断し、紛争がある場合は弁護士と相談します。
持分の売却益にも譲渡所得税がかかる
譲渡所得は売却額から取得費と譲渡費用を引いて計算し、建物の減価償却も反映します。3,000万円特別控除は居住歴だけでは決まらず、退去後の期限、買主との関係、他の特例との併用などの要件があり、適用には確定申告が必要です。
出典: 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」
まとめ:全体の売却は止められても、反対されている側には交渉材料と動ける手段がある
反対されていても、査定や専門家への相談は始められます。全体売却、持分の売買、分割の手続きにはそれぞれ条件があり、ローン残債だけで選択肢が決まるわけではありません。
次の一歩は、残債・持分・債務者・保証人の4点と、現在の査定を確認することです。価格が分かれば、希望額だけの話し合いから進めます。 保有費や各人の受取額を材料に、反対の理由に合った案を比べましょう。
4点を確かめたら、次に確かめるのは、相手が何に反対しているのかです。住み続けたいのか、売値に納得できないのか、時期の問題なのか、話し合い自体を拒んでいるのか。理由が分かれば、この記事のどの手段を選ぶかが決まります。住み替えのトビラでは、共有者に反対されたマンションの売り方も含めて、住み替えで悩むあなたに信頼できる情報を提供しています。
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