リビンマッチの査定を取り消したいときは、依頼した会社への連絡、運営からの配信停止、個人情報の請求を分けて進めます。公式には「サービスの利用停止(キャンセル)、個人情報の削除等について」という案内があります。
この記事では、公開されている逐語と請求書の実物をたどりながら、連絡を止める相手と、請求書のどこに何を書くかを整理します。
リビンマッチのキャンセルで止まる範囲と止まらない範囲
通常の無料査定の取り消しと、別途結んだ契約の解除は別です。まず目的に合う窓口を選びます。
訪問予定がある場合は担当者への取消を優先します。個人情報の消去まで希望しない場合、すべての手続きを行う必要はありません。
取り消しは無料のまま進められる
費用の心配から片づけます。リビンマッチの利用規約 第8条(本サービスの料金)には、こう書かれています。
利用者における本サービスの利用料金は、無料とします。
よくある質問の「不動産売却」の欄にも、同じ内容が別の言い方で置かれています。
リビンマッチご利用の際の費用は一切掛かりません。
利用規約は利用者のサービス料金を無料としています。別途結んだ媒介・売買契約や有料業務の解約は、それぞれの契約で確認してください。
一括査定サイト全体でキャンセルがどう扱われるかは、別の記事にまとめています。
出典: リビンマッチ「よくある質問」
公式が用意している窓口は配信停止と情報の請求に分かれる
公式の配信停止フォームは、リビンマッチ側のメールやLINEなどの通知を止める入口です。
配信停止フォームには、案件IDとメールアドレスの入力欄があります。リビンマッチから届いた案内で案件IDを確認し、停止対象を確かめて送信します。
もうひとつが、サイトの下部にある「サービス利用停止・キャンセル」というリンクです。開くと、ページの題は「サービスの利用停止(キャンセル)、個人情報の削除等について」。中身は個人情報の開示等請求の手続きです。
配信停止と個人情報の請求は用途が違います。依頼先の会社からの連絡も止めたい場合は、各社へも伝えましょう。
出典: リビンマッチ「よくある質問」
出典: リビンマッチ「配信停止フォーム」
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「サービスの利用停止(キャンセル)、個人情報の削除等について」
依頼先の会社にも停止を伝える
リビンマッチは問い合わせ情報を加盟店へ転送するサービスです。運営側の情報を消去しても、提供先の保有情報や訪問予定まで自動で消えるとは限りません。
選んだ会社の提携先へ渡っている場合がある
もうひとつ、範囲の話があります。リビンマッチの個人情報の取り扱いには、提供先についてこう書かれています。
ご選択いただいた不動産関連サービスや利用目的の達成に必要なサービスを提供する当社の提携企業。ただし、提携企業からその業務提携先(販売会社、フランチャイズ・ボランタリーチェーン等の加盟店、サービス提供企業等)に再提供される場合があります。
自分が選んだ会社より先へ広がる場合がある、ということです。
そして、そもそも何社に届いているかも確かめておく値打ちがあります。リビンマッチの申し込みは、最後の画面に「不動産売却は全社に送信する」というチェックボックスが置かれていて、初期状態でオンになっています。ここを触らずに進めた場合は、条件に合う全社に届いています。
同意した範囲の中で行われる提供なので、情報が勝手に流れているという話とは別ものです。ただ、知らない社名から連絡が来たときに慌てずに済みます。
一括査定に預けた情報がどこまで回るかは、別の記事にまとめています。
加盟店への連絡を取り消す手順
依頼した各社へ、査定を取り消すことと営業連絡を止めてほしいことを伝えます。訪問予定がある会社から優先して連絡しましょう。
情報が届いた会社の数を先に確かめる
最初にやるのは、相手の数を把握することです。
前の章で触れたとおり、申し込みの最後の画面には「不動産売却は全社に送信する」のチェックが初期状態でオンで置かれています。ここを外していれば選んだ会社だけ、触っていなければ条件に合う全社です。
よくある質問の社数は、サービスによって違います。
| サービス | 依頼できる社数 |
|---|---|
| 不動産売却 | 「リビンマッチでは最大6社まで一括査定できます」 |
| 不動産買取 | 「査定依頼をする不動産会社数に制限はございません」 |
自分がどちらで申し込んだかによって、連絡する相手の数が変わります。まずここを確かめてから動くと、連絡漏れを防げます。
出典: リビンマッチ「よくある質問」
取り消しと勧誘の拒否を1回の連絡で伝える
各社に連絡するとき、伝えるのは2つです。査定の依頼を取り消したいこと。そして、今後の勧誘の連絡を受けたくないこと。
2つ目を落とさないでおくのが大事です。宅地建物取引業法施行規則の第16条の11第1号ニは、次の行為を禁止行為として挙げています。
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
今後の勧誘も不要であることを明確にすると、希望が伝わりやすくなります。特定の言い回しを使わなければ拒否と認められない、という意味ではありません。
言い方はシンプルで足ります。
「査定の依頼を取り消したいです。今後の勧誘のご連絡もお断りします。」
これで両方が伝わります。理由まで話すかどうかは、こちらの自由です。
一括査定の断り方そのものは、別の記事にまとめています。
出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(第16条の11)
情報の扱いも同じ連絡で伝えておく
提供先が保有する情報も消去したい場合は、各社の窓口へ手続きを確認します。運営側での消去と各社での消去は別です。
出典: e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(第35条・第37条)
断った日時と会社名と担当者名を記録に残す
電話を切ったら、その場でメモを取ります。残すのは4つです。
- 日時
- 会社名
- 担当者名
- 話した内容
この4つを選ぶ理由は、後で行政に申し出るときに求められる項目だからです。国土交通省の関東地方整備局は、宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話についての申し出に際して、「日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取り等」を知らせるよう案内しています。
同じページには、個人情報の消去についても一言添えられています。勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に対して本人からデータ消去等の申し出をすることも、解決の手段として考えられる、という書き方です。連絡を止める話と、預けた情報を消す話は、別々の手続きとして進めます。
取り消したのに連絡が続く場合、この記録が次の手の入口になります。
出典: 国土交通省 関東地方整備局「宅地建物取引業者からの悪質な勧誘電話等にご注意ください。」
リビンマッチへ個人情報の請求書を出す手順
ここからが、リビンマッチ側の手続きです。「サービス利用停止・キャンセル」のページに書かれている流れをたどります。
本人が請求する場合は、所定の請求書と本人確認書類を用意します。代理人による手続きは追加書類が必要です。
まず相談窓口へ連絡して請求書を受け取る
いきなり書類を送るのではなく、窓口への連絡から始まります。公式ページの開示等請求手続きの流れには、こう書かれています。
1.ページ下部の「相談窓口」までお問い合わせください。担当者より「個人情報開示等請求書」を郵送、もしくは電子メールにて送信させていただきます。
連絡先は個人情報相談窓口です。
個人情報相談窓口
TEL 070-1526-5699/対応時間 平日9:00~18:00
ここで注意が2つあります。ひとつは「個人情報のお問い合わせには、運転免許証など本人確認書類の提出が必要です。また、電話による口頭の請求は原則として受付いたしません。」と書かれていること。もうひとつは「ショートメッセージでのお問い合わせは受付けておりません。」ということ。
電話は請求そのものではなく、請求書を送ってもらうための連絡だと考えると分かりやすいところです。
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「サービスの利用停止(キャンセル)、個人情報の削除等について」
提出方法は4通りから選べる
請求書が届いたら、記入して提出します。提出の方法は4つから選べます。
- 直接来社してのご提出
- 郵便(送料は自己負担)
- FAX送信
- 電子メール送信
回答の受け取り方も選べます。請求書の2ページ目に「開示請求に対する回答方法」の欄があり、回答先(本人宛か代理人宛か)と、回答方法(文書〔郵送かFAX〕/電子メールによるデータの送信/その他)を自分で指定する作りです。公式ページにも「請求者の選択された方法によりご回答いたします。」と書かれています。
来社もFAXもメールも郵便も選べるので、自分の動きやすい形を取れます。
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「サービスの利用停止(キャンセル)、個人情報の削除等について」
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「個人情報開示等請求書」(PDF)
本人確認書類を窓口で確認する
公式ページと請求書で本人確認書類の列挙が異なります。運転免許証など、現在有効な書類について提出方法を確認してください。原本を送るか写しでよいかも、先に確かめます。
本籍地などの不要な情報は窓口の指定に従ってマスキングします。本人確認に必要な現住所まで一律に塗りつぶさないでください。
郵便で出す場合の宛先は、請求書の表紙に書かれています。
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12 ホウライ堀留ビル8階
リビン・テクノロジーズ株式会社 個人情報相談窓口
提出した書類は手元に戻らない扱いです。「提出いただいた書類などは返却いたしません。開示等のご請求に対する回答が終了した後、適切に管理、廃棄させていただきます。」と書かれています。
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「サービスの利用停止(キャンセル)、個人情報の削除等について」
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「個人情報開示等請求書」(PDF)
消去の請求は手数料なしで出せる
お金の話です。手数料がかかる請求と、かからない請求があります。
| 請求の種類 | 手数料 |
|---|---|
| 利用目的の通知 | 1件につき1,000円 |
| 開示請求 | 開示請求につき1,000円 |
| 第三者提供記録の開示請求 | 開示請求につき1,000円 |
| 利用停止・消去・第三者への提供の停止 | 手数料の項目に記載なし |
支払いは現金書留または金融機関への振込です。
この分かれ方は、個人情報保護法の作りとも合っています。同法の第38条第1項は、手数料を徴収できる場面を、利用目的の通知を求められたときと開示の請求を受けたときの2つに限っています。消去の請求は、その外側にあります。
利用停止・消去の請求には手数料の記載がありませんが、郵送料や本人確認書類の取得費用などがかかる場合があります。請求後は回答を確認し、対応できない場合は理由と代替の手続きを確かめましょう。
一括査定に預けた情報の流出をどう考えるかは、別の記事にまとめています。
出典: e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(第35条・第38条)
請求書に書く区分と理由の選び方
請求書は3ページあります。記入そのものは平易ですが、1か所だけ迷うところがあります。そこを先に知っておくと、手を止めずに書き上げられます。
| ページ | 主な欄 |
|---|---|
| 1ページ目 | 請求区分/本人識別情報/請求内容/本人の特定に係る情報/本人確認書類等 |
| 2ページ目 | 代理人等による請求の場合の請求者に係る情報/開示請求に対する回答方法 |
| 3ページ目 | 訂正等に係る方法の区分/利用停止等に係る方法の区分 |
査定をやめた場合は利用停止等の区分を選ぶ
請求書の1ページ目に「請求区分」の欄があります。選択肢は4つです。
□利用目的の通知 □開示(□第三者提供記録の開示 を含む)
□訂正等(□訂正 □追加 □削除)
□利用停止等(□利用停止 □消去 □第三者への提供の停止)
運営が保有する情報の利用停止や消去を希望する場合は、「利用停止等」の中から希望する項目を選びます。
| 選択肢 | 意味 |
|---|---|
| 利用停止 | 持っている情報の利用を止めてもらう |
| 消去 | データそのものを消してもらう |
| 第三者への提供の停止 | これ以上どこかへ渡さないでもらう |
第三者への提供の停止は、今後の提供を止めるためのものです。すでに受け取った会社の利用停止は、その会社へ別に申し出ます。
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「個人情報開示等請求書」(PDF)
理由は実際の事情を書く
請求書の3ページ目には「目的外利用」「不正な手段による取得」などのチェック欄と、自由記述の理由欄があります。該当する事実がなければ、不正取得などにチェックする必要はありません。
法令は、事業者が利用する必要がなくなった場合などにも利用停止等を請求できるとしています。ただし、査定を取り消しただけで、すべてのデータが自動的に不要になるとは限りません。書き方に迷ったら窓口へ確認します。
当サイトの文例:「査定の利用を見送りました。今後の営業目的の利用停止と、不要になった個人情報の消去を希望します。保持が必要な情報がある場合は、その範囲と理由をご案内ください。」
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「個人情報開示等請求書」(PDF)
出典: e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(第35条)
本人識別情報の欄に申し込みの内容を書き添える
最後に、相手が自分を見つけやすくする工夫です。
請求書の1ページ目には「本人識別情報(当社の保有する識別情報)」という欄と、「請求内容(請求区分に応じた具体的な請求内容)」という欄があります。
ここに、申し込みに使った情報を書き添えます。
- 氏名
- 電話番号
- メールアドレス
- 査定を依頼した物件の所在地
申込を照合できる情報を添えると、対象を特定しやすくなります。
本人の特定に係る情報の欄には、ふりがな、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレスを記入します。メールアドレスには「※お持ちの方のみご記入ください」と添えられています。
そして請求書には注記があります。
太枠内は必須記載事項となります。ご記入漏れのないようご注意ください。
必須欄の記入を確認し、選んだ方法で提出します。送信した書類と回答を保管し、どこまで対応されたか確認してください。
出典: リビン・テクノロジーズ株式会社「個人情報開示等請求書」(PDF)
出典: e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(第37条)
まとめ:査定の停止・配信停止・個人情報の請求を分けて進める
査定や訪問の取消は依頼した各社へ伝えます。運営からの配信だけを止めたい場合は配信停止フォーム、個人情報の利用停止・消去を希望する場合は公式の請求手続きを使います。
まず、依頼先と止めたい連絡を確認しましょう。営業連絡も不要ならその希望を明記し、連絡した日時と返信を残しておきます。
そのうえで確かめたいのが、請求書の「理由:」の行です。用意されたチェック欄は目的外利用と不正な手段による取得の2つですが、個人情報保護法の第35条第5項には、利用する必要がなくなった場合という別の場面も書かれています。自由記述の行があるので、そこに自分の事情を書いて出す形が取れます。住み替えのトビラでは、査定サイトに預けた個人情報の消し方も含めて、住み替え(買い替え)で悩むあなたに信頼できる情報を提供しています。
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