隣の人や知り合いから「その部屋、売るならうちが買いたい」と言われたら、いくらと答えればよいのでしょうか。
ネットの売り出し価格をもとにすると高すぎる値段になり、安くしすぎると相手に贈与税がかかるおそれがあります。
この記事では、相場から仲介手数料の分を引いた「知人価格」の決め方と、角の立たない伝え方を説明します。
【答え】5,000万円の部屋なら、知人への価格は「4,830万〜5,000万円」が目安
相場が5,000万円の部屋なら、知人や隣人に売る値段は約4,830万〜5,000万円が目安です。
この幅の下限は業者に頼んで売ったときの手取りで、上限は相場です。それぞれの理由を、相場5,000万円の部屋を例に説明します。
下限の4,830万円は「業者に頼んで売ったときの手取り」と同じ値段
知人に4,830万円で売っても、業者を通して5,000万円で売ったときと、手元に残るお金はほぼ同じです。
業者(不動産会社)を通して売ると、売れたときに仲介手数料を払うためです。
仲介手数料の上限は、国土交通省の告示で決まっています。400万円を超える物件なら「売れた値段×3%+6万円」に消費税を足した額です。
相場5,000万円の部屋の場合(相場は説明のための仮の値)
入れる値は、相場5,000万円と、手数料の上限の式(売れた値段×3%+6万円、消費税10%)です。
まず手数料を出すと、(5,000万円×3%+6万円)×1.1=171.6万円です。
次に手取りを出すと、5,000万円−171.6万円=4,828.4万円(約4,830万円)です。
自分の部屋で計算するときは、次の式を使います。
知人価格の下限=相場−(相場×3%+6万円)×1.1
相場には、自分の部屋の成約事例や査定書から出した値を入れます。
知人に直接売れば、手数料は0円です。そのため、知人に4,830万円より安く売ると、業者に頼んだときより手元のお金が減ります。
知人価格の下限を4,830万円とするのは、このためです。
この計算の手数料は、法律で決まった上限額です。業者との話し合いで手数料が下がれば、業者に頼んだときの手取りが増えるので、下限も少し上がります。
出典: 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(令和6年7月1日施行)
上限の5,000万円でも、買主は手数料約172万円が浮いて得をしている
相場どおりの5,000万円で売っても、買主は市場で買うより約172万円得をしています。
ふつうの売買では、買主も自分が頼んだ業者に仲介手数料を払います。5,000万円の部屋なら、買主の手数料も最大171.6万円です。
売り方ごとに、売主の手取りと買主が払う額を比べると次のとおりです。
| 5,000万円の部屋の場合 | 業者を通して売買 | 知人に5,000万円で直接 | 知人に4,830万円で直接 |
|---|---|---|---|
| 売主の手取り | 約4,828万円 | 5,000万円 | 4,830万円 |
| 買主が払う額 | 約5,172万円 | 5,000万円 | 4,830万円 |
※手数料だけを比べた場合。印紙代や登記の費用など、どの売り方でもかかる費用は省いています。
知人に5,000万円で直接売ると、売主は業者を通すより約172万円多く受け取れます。買主も、業者を通すより約172万円少なく払えます。
相場どおりの値段だと、知り合いに高く売りつけているように感じる人もいるでしょう。実際には、相手にとってもすでに得な値段です。
相手から「もう少し安くして」と言われたら、この約172万円の話をすると、値段に納得してもらえる場合があります。
売れ残りの心配や売った後の責任を減らせる分は、さらに値下げの理由になる
知人に売れば、売れ残りの心配や売った後の責任を減らせるので、その分を4,830万円からの値引きの理由にできます。
市場に出すと、買い手が見つかるまで数か月かかる場合もあります。その間も、ローンや管理費は払い続けることになります。
買い手との値下げ交渉で、売り出した値段より安く決まることもあります。
首都圏では今、中古マンションが売れにくくなっています。東日本レインズによると、2026年9月に売れた件数は前の年の同じ月より22.7%少なくなりました。
売れ残っている部屋の数も、前の年の同じ月より15.1%増えています。
知人に売る場合は、買い手がすでに決まっています。何か月も買い手を待つことも、値下げ交渉で値段が下がることも避けられます。
売った後の責任も、知人との約束で軽くできます。売った後に雨漏りや配管の故障が見つかると、売主は修理代などを負担する責任(契約不適合責任)を負います。
売主と買主が契約でこの責任を「負わない」「引き渡してから3か月だけ負う」と決め、その分を値引きする方法もあります。
ただし、知っている不具合を隠していた場合は、責任を負わない約束をしていても責任を問われます。値引きの条件は口約束で済ませず、契約書に書いておきましょう。
出典: 東日本不動産流通機構「月例速報 Market Watch サマリーレポート 2026年9月度」、e-Gov法令検索 民法(第562条〜第564条・第572条)
価格帯ごとの早見表|3,000万〜1億円
知人価格の目安は、相場が高い部屋ほど幅が広がります。
業者に払う手数料が、売れた値段に応じて大きくなるからです。相場ごとに計算した知人価格の目安は、次の表のとおりです。
| 相場(実際に売れる値段) | 手数料(売主・買主それぞれ) | 下限(業者に頼んだ場合の手取り) | 知人価格の目安 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 105.6万円 | 2,894.4万円 | 約2,890万〜3,000万円 |
| 4,000万円 | 138.6万円 | 3,861.4万円 | 約3,860万〜4,000万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 | 4,828.4万円 | 約4,830万〜5,000万円 |
| 6,000万円 | 204.6万円 | 5,795.4万円 | 約5,800万〜6,000万円 |
| 7,000万円 | 237.6万円 | 6,762.4万円 | 約6,760万〜7,000万円 |
| 1億円 | 336.6万円 | 9,663.4万円 | 約9,660万〜1億円 |
※手数料は法律で決まった上限(売れた値段×3%+6万円、消費税10%込み)で計算。
1億円の部屋なら、知人価格の目安の幅は300万円を超えます。
この幅は法律で決まったものではありませんが、手数料の分という理由があるので、相手にも税務署にも値段の決め方を説明できます。
表に当てはめる相場には、自分の部屋について調べた成約価格(実際に売れた値段)を使いましょう。ネットで見た売り出し価格をそのまま当てはめると、目安の幅ごと高い方へずれてしまいます。
出典: 国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(令和6年7月1日施行)
買主が住宅ローンを使うなら、業者の手数料がかかる場合もある
買主が住宅ローンを使うときは、審査に必要な書類を作るために、業者に入ってもらう場合があります。
ここまでの計算は、業者をまったく通さない売買が前提です。ところが銀行は、ローンの審査で「重要事項説明書」を求める場合があります。
重要事項説明書は、物件の権利や法律上の制限をまとめた書類です。この書類を作って買主に説明するのは不動産会社の仕事だと、宅地建物取引業法の第35条で決まっています。
値段の話をする前に、業者を通さない売買でもローンを組めるかを、買主から銀行に聞いてもらいましょう。
業者に入ってもらう場合も、手数料は話し合いで下げられます。法律で決まっているのは上限なので、それより安い額で引き受けてもらえる場合もあります。
業者には、買い手がすでに決まっていて広告が要らないことを伝え、その分の値下げを頼むとよいでしょう。売主が払う手数料が決まったら、その額を下限に足すと、新しい下限が出ます。
売主が業者に50万円払う場合(手数料の額は説明のための仮の値)
入れる値は、業者に頼んだ場合の手取り4,828.4万円と、知人との売買で売主が払う手数料50万円です。
新しい下限は、4,828.4万円+50万円=4,878.4万円(約4,880万円)です。
自分の部屋で計算するときは、次の式を使います。
新しい下限=業者に頼んだ場合の手取り+知人との売買で売主が払う手数料
手数料の額は、引き受けてくれる業者の見積もりで確かめます。
この例なら、知人価格の目安は約4,880万〜5,000万円に変わります。
「ネットの値段」で決めると相場を外す|売り出し価格と売れた値段の差は2〜3割
実際に売れた値段は、ネットに並ぶ売り出し価格より2〜3割低くなっています。
そのため、知人価格のもとにする相場は、実際に売れた値段で調べる必要があります。ここでは、自分の部屋の相場を調べる方法を順に見ていきます。
首都圏の平均価格は、売れた部屋が5,111万円、新しく売り出された部屋が6,813万円
2026年9月の首都圏では、新しく売り出された部屋の平均価格が、売れた部屋より約1,700万円高くなっています。
不動産のポータルサイトに並んでいるのは「売り出し価格」で、売主が希望する値段です。実際に売れた値段は「成約価格」といい、買い手との交渉を経て決まります。
次の表は、首都圏で2026年9月に売れた中古マンションと、売り出し中の中古マンションの価格の比較です。
| 2026年9月・首都圏の中古マンション | 平均価格 | 1㎡あたりの値段 | 前の年との比較(価格) |
|---|---|---|---|
| 実際に売れた部屋(成約) | 5,111万円 | 81.07万円 | 4.5%下落 |
| 新しく売り出された部屋 | 6,813万円 | 118.01万円 | 16.1%上昇 |
| 売れ残っている部屋(在庫) | 6,971万円 | 119.97万円 | 27.5%上昇 |
平均価格で比べると、売れた部屋(5,111万円)は新しく売り出された部屋より約25%低くなっています。1㎡あたりの値段で比べると、差は約3割に広がります。
前の年と比べると、新しく売り出された部屋の価格は16.1%上がりました。一方で、売れた部屋の価格は4.5%下がり、5か月続けて下落しています。
売れた部屋と売り出し中の部屋は、別々の部屋の集まりです。この約25%の差は、1つの部屋が売り出してから25%値下がりするという意味とは違います。
それでも、ネットの値段を相場だと思って値段を決めると、知人に高すぎる値段を伝えてしまうおそれは大きいといえます。
出典: 東日本不動産流通機構「月例速報 Market Watch サマリーレポート 2026年9月度」
査定額は「このくらいで売れるはず」という見込みの値段
不動産会社が出す査定額は、実際に売れる値段とずれることがあります。
査定額は、近くで売れた事例などをもとに業者が見込んだ値段だからです。
業者は、売主と媒介契約(売るのを任せる契約)を結ぶと、売れたときに手数料を受け取れます。そのため、ほかの会社より高い査定額を出して契約を取ろうとする会社もあるといわれています。
知人に売るときに一番高い査定額を基準にすると、相手に伝える値段も相場より高くなってしまいます。
査定を頼むときに気をつけたいのは、次の3つです。
- 3社ほどに頼む
- 売れた事例を見せてもらう
- 根拠のはっきりした査定額を使う
複数社の査定額を並べると、1社だけ飛び抜けて高い査定額に気づけます。どの部屋が、いつ、いくらで売れたかを見せてもらえば、査定額の根拠を自分でも確かめられます。
査定を頼むときに、「知人に売るかもしれない」と正直に伝えておきましょう。買主がローンを使うなら、結局は業者に仲介を頼む場合もあるからです。
売れた値段を自分で調べる3つの方法
実際に売れた値段は、無料のサイトで調べたり業者に聞いたりして、自分でも確かめられます。
| 調べ方 | わかること |
|---|---|
| レインズ・マーケット・インフォメーション | 地域・広さ・築年数で絞った成約価格 |
| 国土交通省「不動産情報ライブラリ」 | 地域や条件で探せる取引価格・成約価格 |
| 査定を頼んだ業者に聞く | 同じマンションで最近売れた事例 |
レインズは、不動産会社どうしが物件の情報をやりとりする情報網です。レインズ・マーケット・インフォメーションでは、そこに登録された成約価格を誰でも無料で見られます。
マンション名は伏せられていますが、地域や駅からの距離、広さ、築年数で絞り込めます。
不動産情報ライブラリは国土交通省が運営するサイトで、実際の取引価格や成約価格を、地域や条件を指定して探せます。
相場を調べるときに一番参考になるのは、同じマンションの似た部屋が売れた値段です。査定を頼んだ業者に、このマンションで最近売れた事例を聞いておくとよいでしょう。
ポータルサイトには、同じマンションの過去の売り出し価格が残っていることもあります。実際に売れた値段は、それより低いことが多いと考えられます。
3つの方法を組み合わせると、業者の査定額が高すぎるときに自分で気づけます。
出典: 不動産流通機構「レインズ・マーケット・インフォメーション(不動産取引情報提供サイト)」、国土交通省「不動産情報ライブラリ」
自分の部屋の相場を「幅」で出す
集めた事例から、自分の部屋の相場を「このくらいからこのくらいまで」という幅で出しましょう。
相場を1つの事例だけで決めると、その部屋だけの事情で、相場が高くも低くもずれてしまいます。
事例の値段を広さで割って1㎡あたりの値段に直すと、広さの違う部屋どうしでも比べられます。
そのうえで、事例の値段を、自分の部屋との違いに合わせて上げ下げしましょう。例えば自分の部屋が高い階にあったり、リフォーム済みだったりすれば、相場は事例より高めになります。
低い階や古い内装なら、相場は事例より低めです。
62㎡の部屋の場合(数字はすべて説明のための仮の値)
入れる値は、同じマンションの似た部屋がこの1年で売れた1㎡あたりの値段78万〜84万円と、自分の部屋の広さ62㎡です。
まず低い方で計算すると、78万円×62㎡=4,836万円(約4,840万円)です。
次に高い方で計算すると、84万円×62㎡=5,208万円(約5,210万円)です。
相場の幅は約4,840万〜5,210万円です。真ん中は約5,020万円で、ここでは計算しやすいように約5,000万円を相場とします。
自分の部屋で計算するときは、次の式を使います。
相場の幅=事例の1㎡あたりの値段(低い方〜高い方)×自分の部屋の広さ
自分の部屋の広さは、売買契約書や登記事項証明書で確かめます。
相場が5,000万円と出たら、手数料171.6万円を引いた約4,830万円が下限です。この例なら、知人価格の目安は約4,830万〜5,000万円になります。
善意の値引きが相手の税金になる|1,000万円引くと贈与税は最大231万円
相場より大きく値引きすると、差額が買主への贈与とみなされ、買主に贈与税がかかるおそれがあります。
反対に、相場より高すぎる値段にもローンや税金の問題があります。ここでは、安すぎる場合と高すぎる場合に分けて見ていきます。
値引き額ごとの贈与税の早見表|500万・1,000万・2,000万円
相場から1,000万円引いて売ると、買主に231万円の贈与税がかかるおそれがあります。
相場よりかなり安く売ると、税務署は相場との差額を、売主から買主へのプレゼント(贈与)とみなすことがあるためです。
国税庁も、著しく低い値段で財産を買った人に贈与税がかかる場合があると説明しています。
贈与税を払うのは、受け取った側の買主です。売主が好意で値引きしたのに、買主のところに税金の請求が届くことになります。
贈与税は、1年間にもらった額のうち110万円までは0円です。110万円を超えた分に、10〜55%の税率がかかります。
値引き額ごとに買主の贈与税を試算すると、次の表のようになります。
| 相場からの値引き額 | 税金がかかる額(110万円を引いた額) | 買主の贈与税 |
|---|---|---|
| 500万円 | 390万円 | 53万円 |
| 1,000万円 | 890万円 | 231万円 |
| 2,000万円 | 1,890万円 | 695万円 |
※値引き額がすべて贈与とみなされ、その年の贈与がこの値引きだけの場合の試算。国税庁の速算表の一般税率で計算。
例えば5,000万円の部屋を4,000万円で売ると、買主の贈与税は231万円です。買主は、値引きされた1,000万円のうち約4分の1を税金として払う計算です。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき、国税庁 タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
値引きしてよい幅は、取引ごとに税務署が判断する
何割までなら値引きしてよいかは、取引ごとに税務署が事情を見て判断します。
ネットでは「相場の8割までなら大丈夫」という説明も見かけます。この8割は、土地の評価のしくみや過去の裁判から生まれた目安で、国税庁が示した基準とは違います。
税務署が取引ごとに判断するので、大切なのは、なぜその値段にしたのかを説明できることです。業者に払うはずだった手数料の分や、売った後の責任を負わない分の値引きは、理由として説明しやすいといえます。
一方で「知り合いだから」「お世話になったから」という理由は、それ自体がプレゼントの理由に聞こえてしまいます。
安くしすぎると、売主にも不利が出る場合があります。例えば、相場の半分より安い値段で個人に売ったとします。売った値段が、買った値段(建物が古くなった分を引いた額)と売る費用の合計を下回れば、売主は損をしています。
それでも税金の計算では、この損はなかったものとして扱われます。所得税法の第59条第2項による決まりです。
値引きするなら、相手にも税務署にも理由を説明できる額にとどめておくと安心です。
相場より高すぎる値段も危ない|ローン不足と贈与税のおそれ
相場を大きく超える値段にすると、ローンと税金、人間関係の3つで問題が出ます。
- 買主のローンが足りなくなる
- 払いすぎた分が売主への贈与とみなされる
- 相手が後で相場を知り、関係がこじれる
銀行は、相場をもとに物件の担保としての値打ちを見積もります。売買の値段が相場を大きく超えると、銀行が貸すのは担保としての評価額までになります。
ローンで足りない分は、買主が現金で用意することになります。
税金の考え方は、安すぎるときと同じです。相場を大きく超えて払った分は、今度は買主から売主への贈与とみなされる余地があります。
相手が後で相場を知ると、「知り合いだと思って信じたのに」と思われるおそれもあります。
高すぎても安すぎても、最後に困るのは相手とのお付き合いです。相場から手数料の分を引いた幅の中で決めると、お互いが安心して取引できます。
税務署に聞かれたときに見せる3点セット
税務署から問い合わせがあったときに備えて、値段の理由を説明できる書類を3つ残しておきましょう。
- 査定書と成約事例のメモ
- 値段の決め方のメモ
- 売買契約書と振り込みの記録
査定書は、できれば複数社から取っておくとよいでしょう。複数社の査定書があれば、いくつもの数字を比べて相場を決めたと示せます。
調べた成約事例も、メモにして査定書と一緒に保管しておくと安心です。
値段の決め方も「相場5,000万円から手数料171.6万円を引いた」とメモしておけば、あとから理由がわかります。
代金は振り込みで払ってもらうと、いくら払ったかの記録が残ります。現金で手渡すと、払った額の証拠が残りにくくなります。
それでも心配なら、不動産鑑定士に「鑑定評価」を頼む方法もあります。鑑定評価では、国家資格を持つ専門家が値段の根拠を書類にまとめます。
費用はかかりますが、鑑定評価の書類は、査定書よりも強い根拠として税務署に示せます。
税金の扱いに迷ったら、契約の前に税理士に相談しておきましょう。
その価格で住み替えは成り立つか|手元に残るお金から逆算する
知人価格を決めたら、その値段で売ったときに手元に残るお金を計算し、次の家を買えるかを確かめておきましょう。
相手にとってよい値段でも、次の家を買うお金が足りなければ、住み替えは止まってしまいます。
モデルケースで計算する|5,000万円の部屋を4,900万円で売ったら、いくら残るか
5,000万円の部屋を知人に4,900万円で売ると、ローンの残りが2,600万円なら手元に約2,290万円が残ります。
手元に残るお金は、売った値段からローンの残りと売る費用、税金を引いた額です。業者を通さなくても、売るときには次の費用がかかります。
- 抵当権(銀行の担保)を消す登記の費用
- 売買契約書に貼る印紙代
- ローンを一度に返すときの銀行の手数料
抵当権を消す登記では、登録免許税が不動産1つにつき1,000円かかり、ほかに司法書士への報酬がかかります。建物1つと土地(敷地権)1つなら、登録免許税は2,000円です。
土地が複数に分かれているマンションでは、その数だけ登録免許税が増えます。
売買契約書に貼る印紙は、1,000万円を超え5,000万円以下の契約なら1万円です。この額は、2027年3月末までの軽減された税額です。
ローンを一度に返すときの手数料は、銀行によって無料から数万円までの幅があります。
相場5,000万円の部屋を4,900万円で売る場合(数字はすべて説明のための仮の値)
入れる値は、売った値段4,900万円、ローンの残り2,600万円、売る費用約10万円、税金0円(3,000万円特別控除を使う場合)です。
計算すると、4,900万円−2,600万円−10万円−0円=約2,290万円が手元に残ります。
自分の部屋で計算するときは、次の式を使います。
手元に残るお金=売った値段−ローンの残り−売る費用−税金
ローンの残りは銀行の返済予定表や残高証明書で、売る費用は司法書士や銀行の見積もりで確かめます。
住み替えが成り立つ最低の売値も、同じ数字から計算できます。ローンの残りと売る費用、次の家に必要な自己資金を足し、貯金から出せる額を引いた額が、最低の売値です。
次の家に必要な自己資金とは、頭金や買うときの諸費用、引っ越し代を合わせた額です。
最低の売値の計算例(数字はすべて説明のための仮の値)
入れる値は、ローンの残り2,600万円、売る費用10万円、次の家に必要な自己資金1,800万円、貯金から出せる額300万円です。
まず足すと、2,600万円+10万円+1,800万円=4,410万円です。
次に貯金から出せる額を引くと、4,410万円−300万円=4,110万円です。
自分の部屋で計算するときは、次の式を使います。
最低の売値=ローンの残り+売る費用+次の家に必要な自己資金−貯金から出せる額
この例なら、4,110万円より高く売れれば住み替えは成り立ちます。4,900万円で売れば、790万円の余裕があります。
計算に使うローンの残りは、銀行の返済予定表や残高証明書で確かめておきましょう。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置、法務省民事局「抵当権の登記の抹消申請について」(令和6年4月版)
知人や隣人に売るなら3,000万円特別控除が使える|親族への売却は対象外
知人や隣人に自宅を売るときは、もうけから最大3,000万円を差し引ける「3,000万円特別控除」を使えます。
自分が住んでいる家を売ってもうけ(譲渡所得)が出ると、そのもうけに税金がかかります。マンションの値段が上がった今は、もうけが出る人も多いでしょう。
もうけは、売った値段から、買った値段(建物が古くなった分を引いた額)と売る費用を引いて計算します。
8年前に買った部屋を4,900万円で売る場合(税率のほかは説明のための仮の値)
入れる値は、売った値段4,900万円、買った値段から建物が古くなった分を引いた額3,400万円、売る費用10万円です。
まず、もうけを出すと、4,900万円−3,400万円−10万円=1,490万円です。
特例を使わない場合の税金は、1,490万円×20.315%=約303万円です。
特例を使うと、もうけ1,490万円から最大3,000万円を差し引けるので、もうけはゼロになり、税金は0円です。
自分の部屋で計算するときは、次の式を使います。
もうけ=売った値段−(買った値段−建物が古くなった分)−売る費用
買った値段は、買ったときの売買契約書で確かめます。
20.315%は、売った年の1月1日時点で持っていた期間が5年を超える場合の税率です。
この特例は、親子や夫婦など特別な関係の人以外に売ったときに使えます。生活費を一緒にしている親族や、売った家で一緒に住む親族も、特別な関係の人に含まれます。
知人や隣人は他人なので、特例を使えます。ほかに、次のような条件もあります。
- 住まなくなった日から3年がたつ日の年の12月31日までに売る
- 税金が0円になる場合も確定申告をする
住み替えで特に気をつけたいのは、新しい家の住宅ローン控除との関係です。
新しい家に住んだ年と、その前2年・後3年のどこかでこの特例を使うと、住宅ローン控除の対象から外れます。
3,000万円特別控除と住宅ローン控除のどちらを使うと税金が少なくなるかは、人によって違います。税理士などに両方の税額を計算してもらい、比べておくとよいでしょう。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.3302 マイホームを売ったときの特例、国税庁 タックスアンサー No.3208 長期譲渡所得の税額の計算、国税庁 タックスアンサー No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
知人に売るときも、ローンを返しきれる値段が最低条件
相手が知人でも隣人でも、売った値段と貯金でローンの残りを全部返せることが、売るための最低条件です。
ローンが残っているマンションには、銀行の「抵当権」がついています。抵当権は、ローンが返せなくなったときに、銀行がその家を売ってお金を回収できる権利です。
売主はふつう、売ったお金でローンを全部返し、抵当権を消してから家を引き渡します。抵当権が残ったままだと、買主は買った家を銀行に取られるおそれがあります。
そのため、買主の銀行も、抵当権が残ったままの家にはふつうローンを出すのを断ります。
売った値段でローンを返しきれない状態を「オーバーローン」といいます。買ってから日が浅い人や、頭金が少なかった人は特に注意が必要です。
足りない分を埋める方法には、貯金から出す方法と、次の家のローンに上乗せして借りる「住み替えローン」があります。相手に値段を伝える前に、ローンの残りと、足りない分を埋める方法を決めておくことが大切です。
買い手が隣人なら、値段は上がるのか下がるのか
買い手が隣人のときは、相場より安くするより、相場どおりの値段で売るほうがお互いのためになります。
安く売った記録は、マンション全体の相場を下げるおそれがあります。また、同じマンションで部屋を探す人には代わりの部屋が少ないので、売主が値下げを急ぐ必要は小さくなります。
安値で売った記録が、建物全体の相場を引き下げる
隣人に安く売ると、その値段をもとに、同じマンションにあるほかの部屋の査定額まで下がるおそれがあります。
業者が査定をするときに一番参考にするのは、同じマンションで売れた値段です。
例えば、相場5,000万円の部屋を隣人に4,000万円で売ったとします。業者が入った取引なら、この値段はレインズに成約として登録されます。
次にこのマンションの部屋を査定する業者は、この4,000万円を見て、査定額を低めに出すことも考えられます。
業者を通さない取引でも、値段は住人どうしの会話で伝わりがちです。ほかの部屋がいくらで売れたかは、住人にとって自分の家の値打ちに関わる話です。
売主が見落としやすいのは、買主の隣人もこのマンションに部屋を持っていることです。安値の記録は、隣人が今住んでいる部屋の評価にも影響します。
安く売ると、かえって相手の資産を目減りさせることもあります。
同じ建物で部屋を探す人には、代わりの部屋が少ない
同じマンションで部屋を探す人は選べる部屋が限られるので、値段の話では売主のほうが強い立場にあります。
同じマンションの中で部屋を探す人には、たいてい理由があります。例えば、親を近くに呼びたいときや、子どもの家族を近くに住まわせたいとき、仕事部屋がほしいときなどです。
相手のほうに強い理由があるなら、こちらから急いで値下げする必要は小さくなります。
ただし「隣の部屋とつなげて広く使いたいはずだから、高く買ってくれる」と考えるのは早すぎます。
部屋と部屋の間の壁(界壁)は、国の標準管理規約ではマンション全体の共用部分とされています。多くのマンションの管理規約も、これにならっています。そのため、一人の判断で壁を壊して部屋をつなげることは、ふつう管理規約で禁じられています。
また、相場を大きく超える値段にすると、買主のローンが足りなくなるおそれがあります。払いすぎた分が、売主への贈与とみなされる場合もあります。相場どおりの値段を基準に話を進めるとよいでしょう。
出典: 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」(令和7年改正版・別表第2)
売った値段は住人に知られる前提で決める
売った値段はいずれほかの住人にも伝わると考え、知られても理由を説明できる値段にしておきましょう。
隣人は、売買のあともこのマンションに住み続けます。住み替えたあとも、売主が近所に住み続ける場合もあります。
値段が相場どおりで、決め方の理由もはっきりしていれば、誰に聞かれても説明できます。反対に、理由のない大きな値引きは「あの人は安く手に入れた」といったうわさになりがちです。
うわさで気まずい思いをするのは、住み続ける隣人のほうです。契約の前に、値段は二人だけの話にすると約束しておく方法もあります。
値段の理由を書類で残しておけば、隣人もほかの住人に聞かれたときに「査定をもとに決めた」と答えられます。税務署に備えて残す査定書や計算のメモは、こうした場面でも役に立ちます。
「知り合いなんだから安くして」への答え方|そのまま使える言い方
知り合いに値段を伝えるときは、数字の根拠を見せながら話すと、関係をこわさずに話をまとめられます。
ここからは、値段の伝え方と、値下げを頼まれたときの答え方を場面ごとに紹介します。
最初に値段を伝えるときは、査定書と値引きの内訳をセットで見せる
査定書と値引きの内訳を一緒に見せると、相手は値段の理由を自分の目で確かめられます。
知り合いに値段を言うのは、気が引けると感じる人も多いでしょう。ただ、数字だけを口で伝えると、相手は「高い」「安い」という印象だけで受け止めがちです。
相手に見せるのは、不動産会社の査定書と調べた成約事例、それに相場から手数料の分を引いた計算です。
値段の話の前に、相手が住宅ローンを使うかも聞いておくとよいでしょう。ローンを使うなら業者に入ってもらう場合があり、下限の計算が変わります。
切り札は「お互いに手数料172万円ずつ浮いている」
「もう少し安くして」と言われたら、買主も手数料約172万円の分だけ得をしていると伝えましょう。
5,000万円の部屋を業者を通して買えば、買主は手数料を最大171.6万円払います。直接買えばこの手数料は0円なので、相場どおりの値段でも、相手は市場で買うより得をしています。
それでも下げてほしいと言われたら、贈与税の話をするとよいでしょう。
贈与税の話なら、相手を守るために断る形になるので、角が立ちにくくなります。業者に入ってもらう場合は浮く手数料の額が変わるので、言い方の中の数字もそれに合わせて直しておきましょう。
値段の代わりに、引き渡しの時期や残す設備で歩み寄る
値段をこれ以上下げないと決めたときは、値段以外の条件で相手の希望に応えると、話がまとまる場合があります。
- 引き渡しの時期を相手に合わせる
- エアコンや照明などの設備を残す
- 引き渡しの前にハウスクリーニングを頼む
引き渡しの時期は、子どもの入学や転勤など、相手の予定に合わせられます。
ただし、引き渡しの時期は、自分が住み替える予定と合う範囲にしておきましょう。次の家の引き渡しより前に部屋を空けると、仮住まいの費用がかかります。
設備を新しく買いそろえると、まとまったお金がかかります。エアコンや照明、カーテンレールを残すだけでも、相手にとっては値引きに近い価値があります。
設備を残すときは、「設備は今の状態のまま引き渡す」と契約書に書いておくと安心です。引き渡した後にエアコンが壊れても、直す責任でもめずに済みます。
引き渡しの前にハウスクリーニングを頼んでおけば、相手は自分で掃除をせずに、すぐ住み始められます。
こじれたら、第三者の査定を「お互いが従う基準」にする
話し合いで値段がまとまらないときは、二人で選んだ第三者に値段を出してもらい、その数字に従うと先に決めておきましょう。
知り合いどうしで数字を出し合うと、話が感情的になりやすいからです。値段を出してもらう相手は、二人で選んだ不動産会社や不動産鑑定士などです。
それでもまとまらなければ、知人に売るのをやめて、市場で売ることもできます。知人価格の下限は業者を通して売ったときの手取りと同じなので、相場どおりに売れれば手元に残るお金はほぼ同じです。
市場で売ると、時間がかかったり値下げが必要になったりする場合もあります。それでも、値段のことで大切な関係をこわすくらいなら、知人に売る話を断るのも立派な答えです。
まとめ:知人への値段は、相場から手数料の分を引いた額から相場までの幅で決める
知人や隣人に売る値段は、相場から業者に払うはずだった仲介手数料を引いた額を下限に、相場を上限にして決めます。この幅の中なら、売主も買主も業者を通すより得をし、相手にも税務署にも値段の理由を説明できます。
次の一歩は、査定を3社ほどに頼み、同じマンションで実際に売れた値段を集めて、自分の部屋の相場を出すことです。ここを飛ばしてネットの売り出し価格をもとに決めると、相場より3割以上高い値段を知人に伝えてしまうおそれがあります。
あわせて、買主が住宅ローンを使うかを相手に聞き、自分のローンの残りを返済予定表で確かめておきましょう。住み替えのトビラでは、知人や隣人にマンションを売るときの値段の決め方や伝え方も含めて、住み替えで悩むあなたに信頼できる情報を提供しています。
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